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ビザ(査証)・在留資格

ビザ(査証)

通常90日以内の滞在で、ビザ(査証)免除措置国・地域から来日する外国人の場合、査証は不要です。ただし、ビザ免除措置国以外の国籍を有する外国人が日本に入国するには、あらかじめ海外にある日本大使館(領事館)において、入国目的・期間に合ったビザ(査証)を受ける必要があります。

【重要】本学や日本の他の機関から給与等が支払われる場合は、ビザ免除の如何を問わず、目的に合ったビザの取得が必要です。

[参照]外務省: ビザ(査証)

査証取得手続きには通常6~7週間かかりますので、十分な時間的余裕を持って、手続きを始めてください。

査証の発給には、「短期滞在」査証を除き、日本国内で入国管理局が交付する「在留資格認定証明書」が必要になります。電気通信大学では、在留資格認定証明書代理申請サービスを行っていますので、希望者は受入教員を通じて申し込んでください(担当:外国人研究者等支援スタッフ)。
[参照]外国人研究者の受入れ支援(学内専用)

ビザ取得にはパスポートが必要です。パスポートの有効残存期間を確認してください。

注:パスポート及び在留資格の有効期限には常に注意しましょう。

 

査証取得までの流れ(短期滞在以外)

  1. 本学は、査証申請者と連絡調整の上、「在留資格認定証明書交付申請書」を他の必要書類と共に入国管理局に提出(交付までに1ヶ月程度を見込む)
  2. 本学は、交付された「在留資格認定証明書」を申請者へ国際郵便(EMS)にて送付。
  3. 申請者は、送付された「在留資格認定証明書」を添えて現地の日本大使館(または領事館)にて査証発給を申請(取得までに1週間程度を見込む)

 

在留資格

在留資格とは、外国人が日本に在留して行うことのできる活動等を類型化したものです。電気通信大学で受け入れる外国人研究者の在留資格は通常<教授>、<文化活動>、<短期滞在>のいずれかになります。

在留資格 内容 在留期間 備考
教授 本学や日本の研究機関・財団等から給与等を受給して、研究や教育活動を行う場合 3ヶ月、1年、3年
または5年
 
文化活動 本学や日本の研究機関・財団等から給与等を得ずに、学術・芸術上の活動をする場合 3ヶ月、6ヶ月、1年
または3年

就労を伴う活動をするには、資格外活動許可が必要( 資格外活動許可ページ参照)

短期滞在

本学や日本の研究機関・財団等から報酬を得ずに、学会・研究打ち合わせ等に参加する目的で短期間(通常は90日以内)滞在する場合

15日、30日
または90日
  • 申請には在留資格認定証明書は不要。
  • 報酬を伴う活動不可。

 

同伴家族

「教授」「文化活動」などの在留資格で来日する外国人研究者の家族(配偶者又は子)は、「家族滞在」の在留資格を得て日本に在留することができます。

電気通信大学では、外国人研究者が家族を同伴して来日する場合、同行家族の在留資格認定証明書の代理申請サービスを行っています。希望する場合は早めに受入れ教員に申し出てください。

なお、外国人研究者が、来日後に家族を呼び寄せる方法については、家族 を参照してください。

作成日:2017年10月26日 / 更新日:2017年10月26日