家族の呼び寄せ
Ⅰ.『90日以上の家族滞在ビザ』で、家族を日本に招へいする場合
既に来日した外国人研究者が家族を呼び寄せる場合は、外国人研究者本人が必要書類を集めて東京入国管理局へ在留資格認定証明書の申請をすることになります。
(必要書類)
-
在留資格認定証明書交付申請書 フォームダウンロード:法務省『在留資格認定証明書交付申請』
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html - 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等のいずれかで研究者との身分関係の記載のある文書(英語または日本語の訳文を添付すること)
- 研究者の在留カード(もしくは外国人登録証明証)またはパスポートの写し
- 研究者の在職証明書
- 研究者の扶養能力がわかる文書 (住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書など)
- 申請する家族の写真1枚(縦4cm×横3cm)。申請日の6ヵ月以内に撮影されたもの
- 返信用封筒(392円分の切手を貼ったもの)
必要書類は法務省により変更、追加される可能性があります。申請に当たっては、必ず法務省HP『家族滞在』の項を確認ください。
参照)法務省ホームページ『家族滞在』
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10_20.html
【重 要】
3ヶ月以上日本に滞在する家族は住民登録および年金・健康保険の加入が義務付けられています。 来日後14日以内に、必ず、下記の区分けを参考に手続きを行ってください。
- 常勤の教職員及び週40 時間勤務の特任教員:電通大人事労務課
- 週30時間以上勤務の非常勤者:電通大人事労務課
- 週30時間未満勤務の非常勤者、JSPS外国人特別研究員及び電通大と雇用関係のない研究員:居住地の役所(保険年金担当部署)
Ⅱ.『90日以内の親族・知人訪問ビザ』で、家族を日本に招へいする場合
ビザ免除措置国以外の国籍の方は、90日以内の短期滞在であっても、来日にあたって『親族・知人訪問ビザ』を取得する必要があります。
申請者(来日しようとする者)が、必要書類を揃えて、最寄りの在外日本公館(大使館、領事館)へ「親族・知人訪問ビザ*」の申請を行います。
受入れ側は「身元保証人・招へい人」として、必要書類を用意し申請人へ送付します。
*「親族・知人訪問」とは、招へい人の親族や知人(友人を含む)の短期間の来日を目的(観光目的の訪日で親族・知人宅に宿泊する場合を含む。)とする申請をいいます。なお、ここでいう「親族訪問」とは、ビザ申請人が、日本にいる配偶者及び三親等内の血族並びに姻族の方を訪問する場合を指します。
申請者の国籍により、ビザ申請用書類は異なります。また外務省により変更・追加されることがあります。申請に当たっては、必ず、外務省ホームページ『短期滞在』の項を確認ください。
参照)外務省ホームページ『短期滞在』
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
※90日は、「親族・知人訪問ビザ」の最長滞在期間です。実際の滞在許可期間は、90日より短くなる場合もあります。
作成日:2017年10月26日 / 更新日:2017年10月26日