税金(所得税・住民税)
税金
給与から差し引かれる所得税や住民税、買い物時に課税される消費税など、日本には様々な税金があります。それらは、国や地方公共団体(県や市町村)から提供される「行政サービス(環境やインフラの整備、安全、教育、社会福祉など)」の費用に当てられています。
国税、地方税
税金には、国に納める「国税」と地方公共団体に納める「地方税」とがあります。
主な「国税」:所得税、法人税
主な「地方税」:都民税(県民税)、市町村民税(併せて「住民税」)
ここでは、給与・滞在費などに直接関係する「所得税」および「住民税」について説明します。
Ⅰ. 所得税
所得税とは、個人がその年の1月1日~12月31日の1年間に得た、所得に対して課税される税金です。給与所得者の場合、通常、勤務先が毎月の給与から源泉徴収し*1、その年最後の給与を支払う際に年末調整で精算します。
日本において給与の支給を受ける居住者は、外国人であっても、納税の義務を負います。
※本学に雇用される方は、採用時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(学内専用) を、人事労務課へ必ず提出してください。
*申告書の記入方法は、国際教育センターホームページ「教職員向けの情報-所得税・住民税に関する諸手続き(学内専用)」を参照ください
*1 「源泉徴収」とは
支給金額から社会保険料等の控除を行い、その金額を扶養者の数等を考慮して「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめ算出した金額を、給与からあらかじめ天引きすることをいいます。 ただし、所得税の合計は次のような理由により、月々の控除額合計と必ずしも一致しません。
1) 年の中途での控除対象扶養親族数の変動
2) 生命保険料控除や配偶者特別控除などは年末に一度に控除する
上記の理由から、その年の最後の給与の支払を受けるときに、過不足額の精算が行われます。これを「年末調整*2」といいます。
*2 「年末調整」とは
雇用主が従業員の一年間の給与から税金を計算し、すでに給与から天引きしている所得税額の合計額から精算することで納税が完結する仕組みをいいます。ただし、勤務先で「年末調整」ができないことがあります。その場合は、個人で「確定申告*3」をする必要があります。
※本学では、年末になると「年末調整」に必要な書類を各人に配布します。必ず対応してください。
※源泉徴収票:(「源泉徴収票」図参照) 年末調整後(毎年1月中旬頃)に勤務先から届く書類です。源泉徴収票には、『一年でどのくらいの報酬を得、どのくらいの所得税を払ったのか』が記載されています。
注)源泉徴収表は、「確定申告*3」などにも使われる非常に重要な書類です。無くさないよう注意しましょう!
*3 「確定申告」とは
個人が自身で収入や経費、所得や税金の計算をして申告書(所定用紙)を作成、納税する方法です。申告書は管轄税務署(国税庁)に提出します。
(申告用紙例)https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
【重 要】
本学に在席する外国人研究者の方でも、『確定申告』を必要とする場合があります。 詳細は、国際教育センターホームページ「教職員向け情報-所得税・住民税に関わる諸手続き(学内専用)」を参照ください。
Ⅱ. 住民税
地方自治体(都道府県・市区町村)から、個人に課される税金です。住民税は国籍に関わらず、当該市町村に住所がある個人に課税されます。
住民税は、1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければいけません。
【重 要】
本学に在席する外国人研究者の方でも、「住民税の申告」を必要とすることがあります。詳細は、国際教育センターホームページ「教職員向け情報-所得税・住民税に関わる諸手続き(学内専用)」を参照ください。
作成日:2017年10月26日 / 更新日:2017年10月26日