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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

日本に住民登録をする人一人に対し、マイナンバー(個人番号)が1つ付される制度です。

社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認し、行政手続きの簡素化などに活用できるよう導入されました。

注:

  1. この制度は、住民登録を行った中長期滞在外国人、特別永住者にも適用されます。
  2. マイナンバー(個人番号)が漏えいして不正に使われるおそれがある場合を除いて、生涯にわたり使うものです。番号を忘れないようにしてください。また、マイナンバー(個人番号)通知カードは必ず保管してください。
  3. 通知カードは、簡易書留で住民登録を行った居住地に郵送されてきます。研究室などへの転送はできません。必ず本人が受け取る必要があります。
  4. マイナンバー(個人番号)カードの無料作成も可能です:通知カードと一緒に届く交付申請用紙に顔写真を貼付、返信用封筒で郵送します。WEBでの申請もできます。
    【重要】
    マイナンバー(個人番号)カードは居住地役所に送付されます。交付通知書が届きましたら、在留カード、通知カードを持って、役所担当窓口で受け取ります(暗証番号の設定が必要です)。

*詳しくは内閣官房のサイトにて確認ください。

問合せ先:
0507-20-0178(日本語/平日9:30am-3:30pm)
0570-20-0291(英・中・韓・スペイン・ポルトガル語対応/平日9:30am-3:30pm)
上記の番号につながらない場合は0570-3816-9405

*住民基本台帳制度は、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)へ移行します。

 

*マイナンバー(個人番号)通知カードまたはマイナンバー(個人番号)カードを紛失した場合:

<通知カード紛失の場合>

最寄りの警察に遺失届を出して頂き、受理番号を控えて下さい。その後、お住まいの市区町村へ届け出をしていただき、通知カードの再発行の手続きをしてください。

<マイナンバー(個人番号)カードを紛失された場合>

最寄りの警察・交番および市区町村まで届け出をしてください。

あわせて、マイナンバー(個人番号)カード機能停止の手続きが必要となりますので、個人番号カードコールセンターへ連絡をお願いします。

0570-783-578 (平日 8:30- 17:30, 土日祝日 9:30 -17:30)

 

:通知カードや個人番号カードの再発行は有料です。

調布市の場合(平成28年4月時点):

マイナンバー通知カード再発行 500円

マイナンバー(個人番号)カード 750円

参照: https://www.kojinbango-card.go.jp/faq/index.html

作成日:2017年10月26日 / 更新日:2017年10月26日