在留カードと住民登録
在留カード
原則90日以上の在留資格をもって来日する外国人(中長期滞在者)に対し、『在留カード』が交付されます。
交付場所
成田、羽田、中部及び、関西及び福岡空港。ただしそれ以外の出入国港では、入国後に市区町村に住居地を届け出た後に、その住所宛てに簡易書留で郵送されます。
カード記載内容
顔写真のほか、氏名、国籍・地域、生年月日、性別、在留資格、在留期限、就労制限の有無などの情報
以下の事象が発生した場合は、入国管理局への届出・申請が必要になります。
- 在留期間の更新申請や在留資格変更申請が必要になった場合
- 氏名、国籍・地域等を変更した時
- 在留カードを無くしたり、使えないほど汚したりしたとき
- 雇用先や教育機関などの所属機関の変更、所在地変更、もしくは名称変更、雇用契約の終了、新たな雇用契約の締結等などの移籍が生じた場合
- 配偶者として「家族滞在」の在留資格をもって在留している方で、その配偶者と離婚又は死別 した場合
詳細は、来日後/滞在中の手続きの項、「在留手続き」を参照ください。
住民基本台帳法の改正
2012年7月施行の「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号)により、外国人住民*も住民基本台帳制度の適用対象となりました。これにより、外国人住民も居住地市区町村において「住民票」が作成されます。
また住民基本台帳制度では、外国人住民も、別の市区町村へ引越しをする際には、「転出の届出」を居住地市区町村で行うとともに、「転入の届出」を新たな居住地の市区町村にて行うことになりました。
*外国人住民:入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」(在留カード交付対象者)や特別永住者の方など、市区町村の区域内に住所を有する方をいいます。「短期滞在」の在留資格や「3月」以下の在留期間を有する方などは含まれません。
• 総務省: http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000123.html
住民登録(住民票の作成)
外国人住民として居住する市区町村へ転入届を行います。居住地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、居住地の市町村の窓口で手続きを行います。日本人と同様に、住民票が作成されます。
※転居、帰国時には転出届を行う必要があります。
記載事項
外国人住民の住民票には、氏名、出生の年月日、男女の別、住所等のほか、外国人住民特有の事項として、国籍・地域、在留資格、在留期間等が記載されます。
住民票の写しの交付
日本人と同様に、市区町村の窓口で住民票の写し(又は住民票記載事項証明書)の交付を受けることができます。(銀行口座開設等届出の必要がある場合)
新しく住所を定めた時、引越しなどで住所を変更した時、帰国の時(転入届・転居届・転出届)は、居住地の市区町村役所に届け出が必要です。
※在留カードを持参してください。
※別の市区町村へ住所を変更するときは、転出の届出をこれまでお住まいの市区町村であらかじめ行っていただく必要があります。
詳細は、日常生活の項、「引越し」を参照ください。
作成日:2017年10月26日 / 更新日:2017年10月26日