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2013年12月1日から、自転車に関する法律が変わりました。注意してください。

2013年12月1日より、「歩道が無い道路での自転車の通行方法」と「警察官による自転車の検査」の2点に関する法律が変わりました。この新しい法律に違反した場合は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となりますので、注意してください。

歩道が無い道路での自転車の通行方法

自転車は、歩道以外を走る時、道路の左側端を走らなくてはいけません。
道路の右側端を走ることは違反になります。
詳細は、下記サイトの図を参照してください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no62/oshirase_koho62.htm

これまでの「自転車に関する道路交通法」を知らない学生は、下記を参照してください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/five_rule.htm

なお、自転車の歩道の通行方法については、既に法律があります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/five_rule03.htm

警察官による自転車の検査

警察官は、ブレーキのない自転車や、ブレーキが不良な自転車と認められる場合は、自転車を停止させてブレーキを検査することができます。
ブレーキが無い自転車やブレーキが効かない自転車に乗ってはいけません。
自分の自転車で急ブレーキをかけて止まるかどうか確認しましょう。
急ブレーキがきかない自転車は整備しましょう。


詳しい情報は、「けいしちょう」サイトを参照してください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no62/oshirase_koho62.htm

作成日:2013年12月 4日 / 更新日:2013年12月 4日