在留資格一覧
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本学留学生として正規生対象の奨学金 (文科省、JASSO、大学推薦など)の申請および受給には、留学生の種類を問わず全て、在留資格「留学」を認定されなくてはなりません。すでにその他の在留資格を認定されている場合には、「留学」への資格変更が必要です。
在留資格 | 行うことができる活動 |
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留学 |
日本の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して |
技術 | 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事することにより、収入を得る活動 |
家族滞在(注) |
在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の |
短期滞在 | 日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 |
注:本学留学生の家族で在留資格「家族滞在」を認定されていれば、在留資格を変更することなく本学日本語コースの受講を許可される場合があります。
作成日:2009年11月15日 / 更新日:2012年11月19日