一時出国と再入国
新たな在留管理制度の導入により、以下の場合「みなし再入国許可」が適用されることになりました。
旅券及び在留カードを持って出国する時に、有効な在留期間内に再入国する場合は、原則として「再入国許可」を受ける必要がありません。この制度を、「みなし再入国許可」といいます。ただし、有効期間内に再入国しないと在留資格が失われます。また、有効期間を海外で延長することもできませんので注意してください。有効期間内であっても、出国期間が1年を超える場合は、許可を受ける必要があります。
作成日:2009年11月15日 / 更新日:2013年5月 9日