在留カードと住民登録
在留カード
新たな在留管理制度の導入により外国人登録制度が廃止され、2012年7月から日本に在留される外国人の方には『在留カード』が交付されることになりました。
- 交付場所
- 成田、羽田、中部及びおよび関西空港では2012年7月9日以降新たに中長期在留者にあたる在留資格で入国した時に交付。ただし、それ以外の出入国港では入国後に市区町村に届け出た住居地宛てに簡易書留で郵送する予定。
- カード記載内容
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顔写真のほか、氏名、国籍・地域、生年月日、性別、在留資格、在留期限、就労制限の有無などの情報
※旅券及び在留カードを持って出国する時に、有効な在留期間内に再入国する場合は、原則として「再入国許可」を受ける必要がありません。この制度を、「みなし再入国許可」といいます。ただし、有効期間内に再入国しないと在留資格が失われます。また、有効期間を海外で延長することもできませんので注意してください。有効期間内であっても、出国期間が1年を超える場合は、許可を受ける必要があります。
在留カードは、旅券(パスポート)と一緒に国際課留学生交流係(東2号館1階)へ持ってきてください。コピーを保管します。
住民登録(住民票の作成)
外国人住民として居住する市区町村へ転入届を行います。居住地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、居住地の市町村の窓口で手続きを行います。日本人と同様に、住民票が作成されます。
※転居、帰国時には転出届を行う必要があります。
- 記載事項
- 外国人住民の住民票には、氏名、出生の年月日、男女の別、住所等のほか、外国人住民特有の事項として、国籍・地域、在留資格、在留期間等が記載されます。
- 住民票の写しの交付
- 日本人と同様に、市区町村の窓口で住民票の写し(又は住民票記載事項証明書)の交付を受けることができます。(銀行口座開設等届出の必要がある場合)
届出・申請
以下のような場合、届出が必要です。
- 届出場所:市区町村役所
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新しく住所を定めた時、引っ越しなどで住所を変更した時、帰国の時(転入届・転居届・転出届)
※在留カードを持参してください。
※別の市区町村へ住所を変更するときは、転出の届出をこれまでお住まいの市区町村であらかじめ行っていただく必要があります。
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新しく住所を定めた時、引っ越しなどで住所を変更した時、帰国の時(転入届・転居届・転出届)
- 届出場所:入国管理官署
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- 在留期間の更新申請
- 氏名、国籍・地域等を変更した時
- 在留カードを無くしたり、使えないほど汚したりしたとき
- 雇用先や教育機関などの所属機関の名称変更、所在地変更、会社の倒産、雇用契約の終了、新たな雇用契約の締結等などの移籍が生じた場合
- 配偶者として「家族滞在」の在留資格をもって在留している方で、その配偶者と離婚又は死別した場合
作成日:2009年11月15日 / 更新日:2019年3月 1日