アルバイト・資格外活動
アルバイトを行う場合には、東京入国管理局において「資格外活動の許可」が必要です。留学生のアルバイトについては、申請に基づき、留学生本来の目的に支障がないと認められる場合に、原則として次の内容で
- 就労時間数:1週間28時間以内(長期休暇中については1日8時間以内)。
- 風俗営業又は風俗関連営業のアルバイトはできません。
-
「
租税 条約に関する届出書」を税務署に提出することにより、税金が免除される制度があります。詳細は最寄りの税務署にお尋ねください。
(調布市に居住ならば:武蔵 府中 税務署 問合せ先:府中市本町4−2 電話:042-362-4711)
※資格外活動副申書は、2010年7月より不要になりました。
作成日:2009年11月15日 / 更新日:2012年11月20日